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遺産相続の美術品の扱いに関しまして 国税局が勘違いした場合の対応のご相談

相続税の美術品に関する項目に関する相談です。

母の遺産相続手続きを始めようと思います。
私自身が芸術の仕事をしており、絵を描く趣味もあり、2年後には額縁に入れた絵が我が家に数枚飾られますが、購入した訳ではないので領収書などは完成してもありません。

もしも将来、税務調査に入られた場合、私の描いた絵に対し、母の購入した美術品の絵を無申告であると勘違いされ、一方的に多大な査定金額まで税務官に示され、私が描いた絵にも関わらず無申告による追加納税を迫られる事はありますでしょうか?


心配で筆が進まず鬱の様になってしまいましたが考えすぎでしょうか。

また、本業は芸能人の衣装デザイナーです。
レディースの衣装の仕事を今受けると、同じく、亡き母のドレスと国税局に決めつけられそうで、怖くて仕事が受けられません。見た目も予算も高額な為、勘違いされた場合に国税局に示される追加納税が恐ろしいです。

私が描いた絵、私が作るドレスを無理矢理、国税局に遺産扱いされる可能性はありますでしょうか。

税理士の回答

心配で筆が進まず鬱の様になってしまいましたが考えすぎでしょうか。

文章からはやや考え過ぎに感じられます。
もしも、指摘された場合、あなたの仕事や趣味を告げ、あなたが描いた絵、あなたが作ったドレスであると主張すれば足りるような気がします。
どうしても気になるのであれば、メモや帳簿などで絵やドレスの完成した日が分かるようにしておいてはいかがですか。(お母様の相続開始日以降であれば相続財産と疑われません。)

なお、動産類の評価額は相続時の時価であり、購入額(作成に要した費用)ではありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

 ご相談者様は実際に芸術のお仕事をされており、衣装デザイナーとしてもご活動されている事実もある中で、ご自宅にあるご相談者様の作品を税務署がお母様の遺産と断定して相続税の決定処分(税務署が納税額を決める手続き)をすることはまずないと言っていいでしょう。
 税務署が決定処分をするのは内部手続きが煩雑であり、まず納税者に申告を促してきますが、仮にこのような状況に将来なったとしても、屈しないでください。
 納税者が申告に応じない場合は、税務署は決定処分を考えるわけですが、決定処分をするには税務署側にご相談者様の作品をお母様の遺産であると立証する責任が生まれ、これはまず不可能でしょう。
 なので、あまり考えすぎず、お仕事にご注力ください。
 ご相談者様は芸術性の高い方で、豊富な想像力で素晴らしい作品を世に出せる一方、考えすぎてしまうこともあるのかと思います。
 また心配で仕事に手がつかなくなってしまったら、お気軽にご質問ください。

  回答します

  ご質問者のご心配も分かります。
  ただし、
  ① ご自身の作成した作品を写真にとり
  ② 写真を撮った作品がどのような経緯で作成したものか
  ③ 展覧会などに出店したものはその、小冊子とともに写真を保管する。などされてはいかがでしょうか。
  また、絵画の場合作品に著作者のサインを入れることは普通にありますし、裏面に著作者のお名前や作成年月日を入れることもありますので、そのような対策はされてはいかがですか。
  
  この他、デザイン画であれば、注文主や芸能人の名前や作成年月日、注文書や請求書などと共に保管されるなども対策になるのではないでしょうか。

中田さま 松井さま 米森さま
この度はご相談に大変丁寧にお答え頂きましてありがとうございました。

元々、相続税の手続きに関してあまり心配はしていなかったのですが、はじめに国税局の相談センターにお電話した所、大変感じの悪い対応でしたので、私の私財まで強制的に剥がし取られるのではと過剰に悩んでしまいました。

みなさま、細かく教えてくださり大変感謝しております。

ベストアンサー 松井優貴さまにさせて頂きました。
誠意を持って真実の相続税を申告する庶民に対して、根拠のない思い込みで一方的に個人の財産を剥がしとる権利が国税局にはないと詳しく説明してくだり本当に心が救われました。お若いながら、年上の私の小さな悩みにお答え頂き本当に感謝しております。

ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

元々、相続税の手続きに関してあまり心配はしていなかったのですが、はじめに国税局の相談センターにお電話した所、大変感じの悪い対応でしたので、私の私財まで強制的に剥がし取られるのではと過剰に悩んでしまいました。
→国税局も人がやっていることですから、当たった人の運が悪かったのかもしれませんね。

ベストアンサーをくださりありがとうございます。
お役に立てて何よりです。

本投稿は、2021年07月11日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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