連名での相続税申告書について
連名で相続税の申告書作成し提出する場合、
連名者全員(2名)両方に控えが必要な場合、
税理士の先生に依頼すれば、双方控えがもらえるようですが、
代表者分のみ(1部のみ)と断られることはありますか?
また連名者2名分の控えを用意する場合、
税理士の先生の書類作成代は2部分かかるものでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

連名者全員(2名)両方に控えが必要な場合、
税理士の先生に依頼すれば、双方控えがもらえるようですが、
代表者分のみ(1部のみ)と断られることはありますか?
→私共からすると依頼いただいた相続人全員がお客様であり、通常そのようなことはないと思います。
また連名者2名分の控えを用意する場合、
税理士の先生の書類作成代は2部分かかるものでしょうか。
→私は頂戴しておりませんが、税理士によっては、複数部ご用意するにはその分ファイル代や印刷費用がかかっておりますので、経費分くらいの料金を請求される先生もいらっしゃるかもしれませんね。
いずれにしても、ご質問いただいたようなことは、税理士事務所の方針によって対応が異なるでしょうから、こちらでご解決することはないと思います。
松井税理士様、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月01日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。