法人名義不動産の相続について
父が亡くなり、経営していた法人(有限会社)の清算をする事になりました。
父が生きている間に任意解散登記が行われていましたが、法人名義の不動産が残っていたので、清算未了状態です。
不動産を売却する事となったので、私を新たな清算人として清算人の変更登記を行い、私一人をすべての株の株主として登記しました。
資本金の額は500万、不動産の売却額は300万で、300万は株主(=私)に分配する事になります。
売却額<資本金なのでみなし配当にはならないと思いますが、相続税の対象となるのでしょうか?
なるとしたら、資本金500万、売却額300万のいずれになりますか?
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
相続財産は株式で、株式の相続税評価額は原則として直前事業年度の財産評価基本通達に基づいて算定した価額となりますので、資本金500万円でも売却額300万円でもありません。
非上場株式の評価は具体的な資料で計算しますので、ネットの無料相談コーナーで正確な株価を算定することは困難です。
会社所有の不動産の売却は清算事業年度における財産換価に過ぎず、売却額300万円しか残余財産がないのであれば資本金等の額500万円以下ですので、みなし配当は生じないことになります。
相続財産の評価と残余財産確定申告とは別物で、それぞれに個別具体的に計算や判断を要しますので、直接税理士にご相談いただいた方が良いです。
ネットの無料相談コーナーで解決するには限界があります。
ご回答、ありがとうございました。

ご相談者様が相続した株式の会社は、清算中の会社に該当するため、清算の結果、分配を受ける見込みの金額の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(1年未満の期間は1年として計算します。)に応ずる基準年利率による複利現価の額によって評価します。
したがって、仮に相続開始日が令和3年の1月であるとして、その300万円をお父様が亡くなった日から1年以内に分配するとするのであれば、
300万円×1.00=300万円
が株式の評価額です。
複利表はお父様が亡くなった月のものを確認してください。
ご回答ありがとうございます。
非常に助かりました。
本投稿は、2021年08月13日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。