死亡保険金+積立配当金に相続税はかかりますか?
先日、私の弟が亡くなりました。
弟は生涯独身で、私たちの両親もすでに他界しており、二人きりの兄弟だったので相続人は私一人となりました。
弟は生前、保険料を自分で支払って、受取人を私に設定していた生命保険をかけていたので、私の通帳に死亡保険金500万円が入ることになったのですが、積立配当金?のようなものがプラスされており、
保険会社から582万円の振り込みがありました。
「500万円までの保険金は非課税」と聞いたことがあるのですが、この82万円には何かしら税金がかかるのでしょうか?
ちなみに弟の遺産は、
現金1000万円と、住んでいた家屋と土地500万円相当でした。
この場合、現金1000万円+不動産500万円+保険金と配当金582万円=2082万円と計算されて、相続税が非課税となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「500万円までの保険金は非課税」と聞いたことがあるのですが、この82万円には何かしら税金がかかるのでしょうか?
⇒582万円のうち500万円は非課税です。残り82万円が課税対象財産です。
この場合、現金1000万円+不動産500万円+保険金と配当金582万円=2082万円と計算されて、相続税が非課税となるのでしょうか?
⇒1000万円+500万円+(582万円-500万円)=1582万円
この1582万円は相続税の基礎控除額である3600万円を超えませんので、相続税がかかることはなく、税務署に申告などの手続きをする必要はありません。
わかりやすい説明をしていただき、ありがとうございました!
本投稿は、2021年08月14日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。