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土地の相続問題に絡む税金についての相談です。

■【登場人物】:祖父(故人)、母、叔父(母の弟)、長男(相談者)

■【状況説明】
母が50年前に単独で取得した
土地建物の名義が祖父(20年前に他界)と母の共同名義になったままである。

祖父が他界してからその土地建物には、
母が住んでいるが、家屋がボロボロなので、
私(長男・相談者)がローンを組み二世帯住宅を新築したい。

それを実現するためには、叔父(母の弟)に1/4の遺留分が発生しているため、
まずは土地評価額の1/4を叔父に支払わなければならない。

仮に土地評価額は2000万、
叔父への支払は500万とします。

■相談内容
(1)叔父に500万支払った際、相続税?贈与税?などの税金面は、
誰にどのくらいかかってくるのでしょうか?

(2)叔父が仮に「100万でいいよ」と言った場合、
土地評価額の1/4から金額的に乖離がありますが、
税金の面で何か問題が出てくるのでしょうか?

例えば、不当に安い金額で取引していることになってしまっていて
結果的に脱税になっている云々を税務署から指摘されるなど。

(3)祖父が他界した際の相続分(母500万、叔父500万)を税金面で特に申告をしていない場合、今回の問題を解決するにあたり、遡って相続税などの税金がかかってくるのでしょうか?(基礎控除内なので特に問題なし?)

(4)叔父の問題が解決し、晴れて母の単独名義にでき、二世帯住宅を建てた場合、
今度はその土地を私(長男・相談者)の単独名義にしていくことになります。

この場合、事前に「土地は長男に譲る」という遺言状を書いてもらっておき、
母が他界してからの相続を待つ方がよいのか、

それとも、生前贈与(相続人と被相続人が二世帯で同居している場合の特例云々?)で不動産の贈与を受けるほうがよいのか、

どちらが有利なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

20年前の相続なので遺留分減殺請求権は時効となっていると思います。(法律の専門家にご確認下さい。)
その前提で回答を進めさせて頂きますので、法律の専門家が違う見解を示した場合には結論が大きく変わりますのでご了承ください。
(1)贈与に該当し税額は53万円です。
(2)特に問題ありません。基礎控除の範囲になるので税金も発生しません。
(3)基礎控除内なので申告の義務がありません。仮に申告の義務があったとしても時効となっているため申告書を提出しても受け付けてもらえません。
(4)生前贈与を行い相続時精算課税制度を利用するか相続時まで待って小規模宅地の特例の適用を受けるかの選択肢があると思います。全ての状況を複合的に判断する必要があるため、限られた情報では判断が難しい内容になります。

前野啓史税理士ご回答ありがとうございました。すみません、私の方で遺留分と法定相続分の違いがわかっておりませんでした。
遺言はないので今回は「法定相続」ということになります。
それを前提に上記質問の(1)(2)に戻るのですが、

特別受益や寄与分、生前贈与などまったくなく土地のみで土地評価額2000万円、
叔父に法定相続分1/4の500万円を現金で代償分割する場合、
叔父にどのくらいの相続税?贈与税?がかかってくるのでしょうか?

この場合も先ほど回答いただいた

(1)贈与に該当し税額は(叔父に)53万円がかかる。
(2)特に問題なく、基礎控除の範囲になるので税金も発生しない

という認識でよろしいでしょうか?

法律上で遺産分割に期限は定められていませんので遺産分割を行うということであれば相続の手続きで実行できると思われます。
相続税の仕組みは、被相続人の遺産総額に対して税額が確定し、その税額を取得した財産の割合で相続人に按分します。
ですので、記載の内容の限りですとそもそも基礎控除以下ですので相続税は発生しないと判断できます。

ちなみに遺産分割は相続人の同意によって決められるため、法定相続分や特別受益等は特に度外視しても問題ありません。
ご記載の内容だと叔父様の法定相続分は1/2かと思いますが特に回答には影響しないため無視させて頂きます。
遺産分割協議書をしっかり作成して贈与ではないことを説明できるように準備しておくことが大事だと思います。

本投稿は、2021年08月19日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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