相続の時にどのような処理になるのか?
10年前に妻の口座から夫の口座に500万円の資金移動をして夫が資産運用を継続中です。
夫は、資金移動してから10年間で分割して500万円+運用益を妻の口座に戻しました。
9割の生活費を妻の口座から支払っていたので妻の財産は、100万円【資金移動してから10年後】です。
夫婦どちらかに相続が発生したら夫は、500万円+運用益を妻に戻しているので妻の財産を100万円で処理することになりますか?
税理士の回答
当初の500万円が贈与であろうと貸借であろうと名義有価証券であろうとすでに奥様の口座に戻してから10年経過しているため課税関係は生じないものと思われます。
したがって奥様の財産が100万円であればそれが相続財産になります。
追加です。
奥様の口座に戻してから10年経過ではなく資金移動してから10年経過ですね。
運用益まで奥様の口座に戻したのは名義有価証券という認識なのかもしれませんが好ましいことではありません。
税務署は課税のために運用益分を奥さまへの贈与とみなす可能性があります。
本投稿は、2021年08月29日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。