相続税の申告期限過ぎた場合の事について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税の申告期限過ぎた場合の事について

相続税の申告期限過ぎた場合の事について

遺産分割協議中ですが、特別受益や使い込み等の額が、確定できず、相続遺産の総額が不明です。(不動産は、判明してます)相続税の計算ができません。調停や審判の可能性があります。相続者も決まらず、持ち分登記になる可能性大での場合、相続税の申告期限の10ヵ月に間に合わない場合、どのようになるのですか?又どのような手続きすれば良いですか?ご教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

期限内申告を目標にしましょう。
まずはできるだけ相続財産を把握し、相続人を確定させます。
遺産分割協議が整わなければ、未分割(法定相続分)でまずは申告します。
未分割の期限内申告をすることでその後の申告では配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用できます。
是非、相続税分野が得意な税理士に依頼してください。

中田先生、早速の回答ありがとうございます。この場合期限内は申告書類だけで、相続税額が、不明なので、決まって再度申告して相続税を支払うのですか?先生のアドバイスとおり相続税に詳しい税理士さんに依頼を思っていますが、私も呼び知識を持ちたいので、何せかなり紛争状態で困ってます。ご教示宜しくお願い致します。

期限内に把握できた範囲内で、法定相続分で分割したこととして申告納税します。
その後、期限内申告が過少であれば修正申告、過大であれば更正の請求をすることになります。

中田先生確認不足で返信遅くなってすみませんでした。ご教示ありがとうございました。又本日新しくタイトル「遺産分割の損害賠償金と修正申告の税金について」で投稿してます。目に止めて頂きご教示宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年09月28日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,224
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,235