税理士ドットコム - [相続税]贈与を受けた年に死亡した場合の納税について - ①令和3年12月までに、仮の相続税の申告を行う。...
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贈与を受けた年に死亡した場合の納税について

令和3年1月に、私(20歳以上)は、父(80歳)から貸家と現金(計5,000万)の贈与を受けましたが、令和3年1月に父が亡くなりました。
父は、母に全財産を譲ると遺言を残しており、私に遺贈はありません。ただし、生前、父の生活費を立て替えていたため負債が約100万あります。
相続財産の範囲については、法定相続人間で争いがあるため、相続税の確定は、当分、先になりそうです。

そこで、税金について、下記の考え方でよいか教えてください。
間違い等があれば、教えてください。

①令和3年12月までに、仮の相続税の申告を行う。同時に「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する。
②相続時精算課税制度の適用を受けた「贈与税」を納付する。
③相続税が確定したら、「相続税」から②で既に納めた相続時精算課税に係る「贈与税」相当額を控除した額を税務署へ申告し、還付等を受ける。
④最終的に納めるのは、「相続税」で計算した金額である。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①令和3年12月までに、仮の相続税の申告を行う。同時に「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する。
→相続税の申告は、相続人間で争いがある場合においても、相続開始の日を知った日から10ヶ月にしなければなりません。仮に申告するという考え方は違うかと思います。
 また、ご相談者様はご理解のとおり「相続時精算課税選択届出書」をご提出していただければと思います。

国税庁HP: 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4302.htm

②相続時精算課税制度の適用を受けた「贈与税」を納付する。
→相続税で精算されますので、贈与税の申告も納税も必要ありません。
 相続税の申告は必要です。

③相続税が確定したら、「相続税」から②で既に納めた相続時精算課税に係る「贈与税」相当額を控除した額を税務署へ申告し、還付等を受ける。
→上記のとおり贈与税は納めませんので、贈与税額控除の適用はありません。

④最終的に納めるのは、「相続税」で計算した金額である。
→ご相談者様のご理解のとおりです。

早速のご返答ありがとうございます。修正しましたので、見ていただければ助かります。
①(私は生前贈与のみで、相続による遺産は全くないが)令和3年10月までに、相続税の申告を行う。同時に「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する。
②期限までに、①で申告した相続税を納税する。
③相続財産が確定したら、修正申告を行い、②で既に納めた税額を控除した額の還付を受ける、又は追加納付をする。
以上のような認識でよろしいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

すべてご相談者様のご理解のとおりです。
相続時精算課税適用財産は、相続により取得したものとみなされるため、相続税の申告が必要となります。

なお、贈与税の負担はかなりの額になりますが、相続時精算課税制度の選択をせずに歴年課税の贈与税の申告のみで済ませるという方法もあります。

ありがとうございます。
こんなに早く的確なご回答がいただけるとは思っていませんでしたので、とても嬉しいです。
助かりました!!

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年10月12日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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