死亡保険金を年金形式で受領した場合の税率
実父の他界に伴い、生命保険金の死亡保険金を年金形式で受領する場合、受け取った遺族に所得税がかかると思いますが、受取人である私は主人の扶養に入っております。よって2年目より発生する下記は、主人の所得税率ベースで計算される認識で良いでしょうか?
・所得税
・住民税
・健康保険
税理士の回答
早々にご回下さり、ありがとう御座います。私は専業主婦で収入が無く、主人の扶養に入っております為、その際の所得税率はどの様になりますでしょうか?
ご返信ありがとう御座います。
会社員の主人の所得税率を反映するのでは無く、娘の私が受領した【亡くなった父の年金額に対し約5%の税率】がかかるとの解釈で良いでしょうか?
本投稿は、2021年11月06日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。