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死亡保険金を年金形式で受領した場合の税率

実父の他界に伴い、生命保険金の死亡保険金を年金形式で受領する場合、受け取った遺族に所得税がかかると思いますが、受取人である私は主人の扶養に入っております。よって2年目より発生する下記は、主人の所得税率ベースで計算される認識で良いでしょうか?

・所得税
・住民税
・健康保険

税理士の回答

年金形式で受領する場合、雑所得となります。あなたが受領した雑所得の金額により所得税率等は確定し、ご主人とは別の計算になります。

早々にご回下さり、ありがとう御座います。私は専業主婦で収入が無く、主人の扶養に入っております為、その際の所得税率はどの様になりますでしょうか?

年金の収入金額で所得が算出され所得金額により税率は異なります。おおよそ5%位で大丈夫と考えます。

ご返信ありがとう御座います。

会社員の主人の所得税率を反映するのでは無く、娘の私が受領した【亡くなった父の年金額に対し約5%の税率】がかかるとの解釈で良いでしょうか?

年金の受領者があなた自身の場合はお示しのとおりです。

本投稿は、2021年11月06日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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