[相続税]相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続について

相続について

先々月、母方の祖父が亡くなり、49日も終えたので家族と相続の話をし始めました。
祖父の配偶者及び一人娘である私の母もなくなっているため、法定相続人は私(34)と知的障害者のある弟(33)になると考えられます。しかし、弟は意志表示などはできますが、お金の管理ができない(成年後見人はつけておらず父が弟の預貯金を管理)ことと、祖父の介護を父(娘の配偶者)が中心となってやっていたことから、どのように配分するか協議中です。尚、遺言書はなく、相続する対象は預貯金(通帳3つ)と私が受取人になっている生命保険証券の2種類です。
以下の内容について質問いたします。
1.遺言書がないですが、法定相続人でない父親が一部を相続することが可能でしょうか?
2.相続の配分は法定通りでなくても問題ないでしょうか?
3.遺産分割協議書を作成する際、1つの通帳の預貯金を分けて相続する場合どのように処理すればよいのでしょうか?
4.弟が相続放棄した場合、相続税の障害者控除を受けることはできないのでしょうか?
5.一連の手続きを専門的な知識のない者でも行うことができますでしょうか?

ご教授いただけたらと存じます。宜しくお願い致します。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
お祖父さまの介護、色々とご苦労されたことと思います。弟様の事もこれからも心配ですね。
1. 遺言書がない場合、相続人でない方は財産は残念ながら取得できません。
2. 遺産分割は相続人間で合意できれば法定である必要はありません。
3. この口座の「2分の1」などと、割合で指定することはできます。それでもうまくいかない場合には「代償分割」という方法があります。例えば

”すべての預金は長女○○が取得する。
 上記の遺産を取得する代償として長女○○は長男××に対し金1000万円を支払うものとする。”

遺産分割協議書は上記のような書きぶりになります。

4. 障害者控除の適用を受けるには財産を取得する必要があります。放棄しても良いのですが、生命保険金を受け取るなど課税財産を取得する必要があります。
5. 相続税の申告が必要な場合には、税理士の関与が望ましいと個人的には思います。

以上宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年04月10日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414