相続税の税務調査
父が亡くなり、相続の申告も済ませてあります。
父は小さい会社の事業主であったのですが、大きな資産家ではなくても、自分で事業をしていたような人がなくなった後は、サラリーマンや年金生活者と比べると、かなり高い確率で税務調査が入るらしいと知人から言われ、心配になってきました。
申告財産の総額は1億円くらいで、母の相続分は7000万円位でしたから、非課税でした。
母は専業主婦でしたが、母の名義で貯めた預金が約2000万円あるそうですが、申告はしていません。
①本来は専業主婦の預金も相続財産に含めて申告をしなくてはいけないというのは本当ですか?
②申告していない2000万円を加算したとしても、総額は約12000万円、お金持ちでなくても税務調査をされるのですか?
③もし税務調査で母の名義で貯めた預金が見つかってしまい、2000万円、申告漏れとされた場合、母の相続分は9000万円になって、配偶者の場合の控除枠には達しませんが、税金を払わなくてはいけなくなるんですか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
① 財産の名義に関わらず、その資金源、生前贈与がなされたか否か、誰がその預金を管理・運用していたか等により総合的に判断し、被相続人の財産であれば申告をする必要があります。
② 全体の約2~3割が調査対象となっております。
③ 隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減は、適用できないものと思われます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
①自分の名義で貯めたもの=もらったもの、私のもの、というような解釈だったみたいですが、これは生前贈与にはならないのですか?
②配偶者の控除が受けられないということは、既に控除してもらった分を後から請求されるという事ですか?
③税務調査が入るかどうかはわかりませんが、今からでも申告をすればおとがめなしにしていただくことは無理ですか?または税務署に何か言われるまではなにもしなくてもいいのですか?
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
① 「隠蔽又は仮装に係る財産があった場合」の配偶者に対する相続税額の軽減は適用が難しいとのことですので、当初申告分は適用可能であると思われます。
② 当初申告に誤りがあれば速やかに修正申告をされることをお勧めさせていただきます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
早々にご丁寧にご対応いただきまして、ありがとうございました。さっそく家族で相談したいと思います。
本投稿は、2017年04月14日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。