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自分で作成した相続税申告書の評価額の誤り等について

父が亡くなり、母がすべて相続するという申告書を作成しました。
ただ、投資信託の評価額計算や、土地の評価(奥行補正等)
が分からないため、投資信託も源泉や留保額は引かずに、単純に1万口あたりの評価額で計算したもので、土地評価も路線価をかけたそのままで計算しました。
質問なのですが、配偶者特例であれば1憶6000万円まで非課税なので、財産計算が多少違っていても1憶6000万円まではかなり金額の余裕があるため、税務署も労力をかけても仕方ないという考えで、細かい計算間違いは税務署も指摘しないのでしょうか?
通帳5年分のコピーを付けましたが、これについても何か気になる振込や出金があると指摘されますでしょうか? 指摘して出金分を現金と計算したとしても、枠がかなりあれば、こちらもあまり労力はかけず、指摘しないでしょうか。(多額の出金はなく、一応通帳に故人が摘要欄に何の支出かはメモ書きをしていましたが、メモだけでよくわからないものもあるため)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

質問なのですが、配偶者特例であれば1憶6000万円まで非課税なので、財産計算が多少違っていても1憶6000万円まではかなり金額の余裕があるため、税務署も労力をかけても仕方ないという考えで、細かい計算間違いは税務署も指摘しないのでしょうか?
→配偶者の税額軽減で、最終的に納税額が間違いなくゼロ円になるのであれば、財産の評価額が多少高くなっていようと、問題ございません。
 また、いずれにしても高く間違っている分は、税務署は言ってくれません。
 なので、ご相談者様のケースでは、税務署から問い合わせがある可能性は、かなり低いと考えます。

通帳5年分のコピーを付けましたが、これについても何か気になる振込や出金があると指摘されますでしょうか? 指摘して出金分を現金と計算したとしても、枠がかなりあれば、こちらもあまり労力はかけず、指摘しないでしょうか。(多額の出金はなく、一応通帳に故人が摘要欄に何の支出かはメモ書きをしていましたが、メモだけでよくわからないものもあるため)
→金融機関の取引履歴は、税務署は金融機関に照会して取得できるものですので、私は通帳を添付しない派です。
 添付していただいても構いませんが、現金の計上額を高めに見積もられているのであれば問題ないでしょう。

本投稿は、2021年11月21日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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