相続取得分と相続税
宜しくお願いいたします。
親が子から借金して収益土地を購入。
従って親の資産は現預金、土地、借金となります。
(相続資産は全体としてはプラスで、相続税評価は 土地<借金 とします。)
親が土地以外のすべての現預金を孫へ遺贈する遺言書を作成。
この状況で相続が起きた場合、
1、孫への遺贈は特定遺贈となりますか。
2、特定遺贈である場合、「子」の相続分は土地と借金だと思いますが、借金に関し
ては 債権者と債務者が同一となり借金帳消しになり、結果、土地のみ取得とな
りますか。
3、「子」の負担する相続税はゼロですか、それとも土地評価額に相応する額を負担
ですか。
*子は相続放棄しないとします。
以上、お願いいたします。
税理士の回答

1、孫への遺贈は特定遺贈となりますか。
→特定遺贈です。
2、特定遺贈である場合、「子」の相続分は土地と借金だと思いますが、借金に関し
ては 債権者と債務者が同一となり借金帳消しになり、結果、土地のみ取得とな
りますか。
→ご相談者様のご理解のとおりですが、お孫様に遺留分を侵害されていた場合は、遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求については、弁護士が専門家になりますので、詳細は弁護士にご相談ください。
3、「子」の負担する相続税はゼロですか、それとも土地評価額に相応する額を負担
ですか。
→前提として土地<借金ということですので、相続税の課税価格がゼロ円になります。
例えば、ご相談者様の取得する土地が500万円、借金が600万円とすれば、プラスの財産500万円から債務控除として600万円を差し引きます。マイナスになった場合はゼロ円なので、結果としてご相談者様の相続税の課税価格はゼロ円となり、負担する相続税は発生しません。
早速のご回答有難うございました。
一つの土地を親および子の各々の相続対策に役立てようと思いお聞きしました。
「土地以外のすべて」といった表現も特定遺贈になること、
そして子が新たに購入することなく、相続税を支払うことなく土地を取得できるとわかり
助かりました。
大変ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月27日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。