贈与という証明は
早々の回答ありがとうございました。贈与という証明はないです。ただ、母が家計の管理をしていて60年間という期間に貯めていたものです。近年の家計簿はありますが 父の小遣いも母があげていました。娘の私は父のほうが自由につかえないと思っていました。 専業主婦なので国民年金の掛け金も父の収入からです。年金を貯めていてもこれも父の? 3年以内に動かした貯金があり これは父の財産に入れないといけないですね。扱う人により名義人の物 名義人以外の名義貯金と判断されるのは納得いかないですね 申告しない範囲の人の中にも名義貯金の方おられるように思いますが
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。生計を一にしていれば、生活用共同財産という見方もございます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年03月16日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。