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相続時精算課税制度と新築祝いについて

娘が省エネ住宅の評価書のない中古の家を購入するので、住宅取得資金贈与として500万と、暦年贈与で110万娘に振り込みました。来年になったら相続時精算課税制度を使い、1000万あげる予定です。また、引越しした後に、お祝い金として娘婿に、100万ほどあげる場合、その100万は娘が相続したことになるのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

お祝い金として娘婿に、100万ほどあげる場合、その100万は娘が相続したことになるのでしょうか?

⇒ 娘さんと婿さんとは人格が異なりますので、婿さんにあげたものが娘さんにあげたことになるものではありません。したがって、婿さんにあげた100万円が娘さんの相続時清算課税の対象となって、将来の相続税の課税対象になるわけではありません。

さっそくのご回答ありがとうございました。夫婦と言っても別人格なのですね。これで心置きなくお祝い金があげられます。ありがとうございました

本投稿は、2021年12月22日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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