土地名義変更時の税金について
叔母名義の土地があるのですが、叔母が亡くなり、この土地の名義を私の名義にした場合にかかる税金はどのような税金があるのでしょうか?
(叔母側)
・譲渡に係る所得税
(私)
・不動産取得税
・相続税
これぐらいでしょうか?
叔母側の所得税は名義変更のみで無償譲渡なのですが、所得税はかかるのでしょうか?また、誰が払うのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
叔母がお亡くなりになり、叔母名義の土地を相談者様がご相続された場合には、下記の税金が生じるものと思われます。
・相続税(遺産の総額が基礎控除額を超える場合)
・登録免許税
なお、一定の場合には下記費用が生じる場合があります。
・不動産取得税(相続人以外の者に特定遺贈をした場合等)
・相続登記手数料(司法書士に相続登記を依頼をした場合)
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございます。叔母側の譲渡に関する所得税は発生しないのでしょうか?
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
原則として、相続時には譲渡所得は生じません(一定の場合を除く)。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年05月05日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。