生前贈与を受けた夫が急逝しました
昨年、夫が急逝しました。
平成22年に家を購入する際、義父から生前贈与として二千万の援助があり、贈与税の申告は済んでいます。生前贈与を受けた者が先に亡くなった場合、どのような手続きが必要でしょうか?あと義父が亡くなったら贈与を受けた分を相続分として相続税を支払うことになると思うのですが、私と子供が払うことになるんでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

平成22年に2000万円の援助を受けた際に、ご主人は「相続時精算課税制度」の特例を選択して贈与税の申告をされたのでしょうか。それとも通常の「暦年課税制度」で贈与税の申告をされたのでしょうか。
生前贈与を受けた方(ご主人)が先に亡くなった場合には、どちらの方法であってもご主人の財産に関する相続税の申告手続きに関しては違いはありませんが、贈与者(ご主人のお父様)がその後に亡くなられた場合には、どちらの贈与を選択されたのかによって違いが生じてきます。
回答の内容も異なってまいりますので、ご主人はどちらの方法で贈与税の申告をされたのか、お知らせいただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
服部先生、早速の回答有難うございました。
申告書の写しで確認したところ、相続時精算課税制度の特例を選択しています。

ご連絡ありがとうございます。
まず、ご主人の残された財産に関する相続税につきましては、お父様から贈与されたものも含めて通常通りに計算して相続税の申告を行うことになります。
次に、相続時精算課税適用者(ご主人)がお亡くなりになったことで、ご主人の代襲相続人となる子供さんは、特定贈与者(ご主人のお父様)の死亡時に、その相続に関する権利と納税義務をご主人から承継することになります。
従って、ご主人のお父様がお亡くなりになった時に、ご主人がお父様から贈与された財産(2000万円)を相続で取得したものとして実際に相続する財産に加算して相続税の計算を行う必要があります。
当時の贈与税の申告書は、今後の相続税の申告手続きでも重要な書類となりますので、大切に保管なさってください。
以上、宜しくお願いします。
詳しい説明ですごく分かりやすかったです。書類は大事に保管しておきます。有難うございました。
本投稿は、2017年05月06日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。