[相続税]相続時精算課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続時精算課税について

相続時精算課税について

2017年03月17日 に実母の相続でご相談した者です。その節は分かりやすい説明でご指導の通り相続時精算課税選択届けを出しました。ありがとうございました。
そして去年3月末に実母が亡くなり来月の確定申告で私が何か申告をしなくてはならないのかなと思い書きました。
2017年の時に受理した金額は580万
今回の死去に際して兄と分けてもらった相続が110万合計690万です。
税金がかかる金額ではないとは思いますが相続時精算課税選択届出書を出しているので書類上確定申告をしなければいけないのかどうなのかという質問です。よろしくお願いします。

税理士の回答

相続時精算課税贈与額を加えたお母様のすべての相続財産額(お兄様相続分も含む)が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
また、相続は所得にはならないので所得税の確定申告も不要です。

基礎控除額…つまり兄弟は2人ですので3000万+(600万×2人)=4200万
当然それ以下なので申告も不要ということですね?
ありがとうございます。安心しました。
相続時精算課税届けを提出してるので書類上も無税とは言え必要かと思いました。
スッキリしました。

本投稿は、2022年01月12日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,307
直近30日 相談数
689
直近30日 税理士回答数
1,329