相続時精算課税について
2017年03月17日 に実母の相続でご相談した者です。その節は分かりやすい説明でご指導の通り相続時精算課税選択届けを出しました。ありがとうございました。
そして去年3月末に実母が亡くなり来月の確定申告で私が何か申告をしなくてはならないのかなと思い書きました。
2017年の時に受理した金額は580万
今回の死去に際して兄と分けてもらった相続が110万合計690万です。
税金がかかる金額ではないとは思いますが相続時精算課税選択届出書を出しているので書類上確定申告をしなければいけないのかどうなのかという質問です。よろしくお願いします。
税理士の回答
相続時精算課税贈与額を加えたお母様のすべての相続財産額(お兄様相続分も含む)が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
また、相続は所得にはならないので所得税の確定申告も不要です。
基礎控除額…つまり兄弟は2人ですので3000万+(600万×2人)=4200万
当然それ以下なので申告も不要ということですね?
ありがとうございます。安心しました。
相続時精算課税届けを提出してるので書類上も無税とは言え必要かと思いました。
スッキリしました。
本投稿は、2022年01月12日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。