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相続税発生について

昨年12月に叔父(未婚、独身)がなくなりました。ちなみに叔父の法定相続人は私の母になります。(叔父と母は2人姉弟、両親ともすでに死去)私の父、母は年金のみの生活です。
叔父が、生前ブランド品(バッグ、靴、服など)を多数所持していたため、母から依頼されて私が複数回に分けて、売却しております。
一回一回の額は30万以下の買取額ですが、1年間トータルでは100万は超える可能性があります。
私が、ネットで調べた範囲では1年間で単発での額ではなく、1年間でいくら売却額が発生したかにより、税金が発生すると拝見しましたが、父は一回の買取額を30万以下にしたら何度売却しても税金がかからないと言っています。
どちらが正しいのでしょうか?
また父が誤った解釈をしている場合、どのような資料を父に見せたら理解してもらえるでしょうか?節税をするためには何か案はありますでしょうか?

税務署には確認したところ、来年確定申告で手続き要とは言われました。ちなみに私が母に代わり売却をして、売却した金額は、全て母に渡しております。
売却額はこれから何年か続く法要、叔父の家はしばらく使用し、片付けをするため公共料金等で使用予定です。

税理士の回答

まず、ブランド品を、①単発(1回のみ)で売却した場合(非課税か総合譲渡所得として課税かが問題)と、②1年を通じて反復継続して売却した場合(課税されるとして事業所得か雑所得かが問題)とで、所得税の取扱いが分かれます(総合譲渡、事業所得、雑所得では、所得(儲け)の計算式が異なります。)。
①単発(1回のみ)で売却した場合は、
・生活用動産のケース
 例えば、衣類、カバン、靴など。これについては、そもそも売却した所得(儲け)には、所得税はかかりません。
ただし、1個当たり30万円を超える宝石、貴金属の売却した所得(儲け)には、所得税(所得区分は総合譲渡)がかかります。
・生活に必要でない動産のケース
 例えば、古銭、切手、レジャーボートなど。これについても、売却した所得(儲け)には所得税(所得区分は総合譲渡)がかかります。
②1年を通じて反復継続して売却した場合は、
 この場合は、営利を目的として反復継続して売買を行っていますので、事業所得か雑所得になります。母は、年金のみということですので、いわゆる副業と同じ扱いと考えて、雑所得として計算します。
①の単発の場合で、所得税が課税されるケースの所得(儲け)の計算は、総合譲渡所得の計算式となりますので、1年間の収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額(50万円)=所得(儲け)となります。この場合の取得費は、叔父さんが商品を購入した金額となりますが、通常はその金額が分からないので、それぞれの商品の売却代金の5%(概算取得費)とします。譲渡費用は、メルカリへの手数料、郵便代などです。
②の雑所得となる場合の所得(儲け)の計算は、売却代金ー必要経費=所得(儲け)となります。必要経費は、商品の仕入代金(相続による取得なのでいくらになるかが難しい点です。)、メルカリの手数料、郵送代などです。
 ご質問者の母(年金収入あり)のケースは、1年間を通じて複数回売却をしていますので、②の雑所得の計算によります。この所得(儲け)から基礎控除(48万円)などの所得控除額を差し引いて、残りの所得金額が20万円超であれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要となります(ただし、20万円以下でもプラスなら住民税の申告は必要です。)。そうしますと、少なくとも儲けから48万円(基礎控除額)は差し引けますので、実際には、ほとんど申告が要らないのではないでしょうか。
 なお、ご質問者が指摘した「1年間でいくら売却額が発生したかにより税金が発生する」は、売却額ではなく、所得(儲け)が問題になるということです。また、父の「1回の買取額を30万円以下にしたら何度売却しても税金がかからない」は、1年で1回きりなら貴金属などでも30万円以下なら税金はかからない、あるいは、生活用動産の売却であれば何回売却してもそもそも税金はかからない、というのが正しいです。
※参考資料として、国税庁ホームページ→税について調べる→タックスアンサーに、No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」、No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」、No.3152「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」がありますので、ご覧ください。
専門家でも、分かりにくく大変むずかしい箇所であり、また、専門的な説明にもなってしまい、申し訳ありません。

本投稿は、2022年01月14日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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