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孫に遺贈、小規模宅地の特例要件について

父の土地に2年前長男である私が私名義で一軒家を建て、父と同居しながら家族で介護をしています。母はすでに亡くなっていおります。とくに2世帯住宅という造りではなく、父には1階の寝室とリビングルームを専用で使ってもらっています。1階には他に私の書斎があり、2階、3階を私と妻、娘が使っています。父の食事は2階で調理して運んでいます。父の相続人は長男である私の他、次男、長女がおりますが、いずれも持ち家があります。父は他にも土地を所有しているので、次男、長女はそちらを相続してもらうことになっています。この宅地について父は孫である私の娘に遺贈すると遺言を書いてくれています。
私の娘は会社員ですが、3年前に結婚し夫が借主の賃貸マンションに暮らしていました。この度、別居して実家であるこの家に帰ってくることになりました。子供はいません。会社にはこの家から通うそうです。
娘は父の同居の親族と認められて、小規模宅地の特例を使うことができるでしょうか。
特例を使うには、住民票を提出とのことですが、今住民票は父と私が別々の世帯になっており、それぞれが世帯主です。どちらでもよいという事でそうなっていますが、一つにした方が良いのでしょうか。父と娘は別世帯の住民票でもよいのでしょうか。住民票が同じひとつの世帯であることを、確認したいのか、ただ単に同じ土地の上にいることを確認したいのか分からずに、質問させていただいております。ご教示いただければ幸いです。
また、現在は公共料金の電気代を私が払い、ガス、水道代は父が払っています。娘には、ガス代か水道代を払わせようと思っておりますが、同一の家計の証明として有効でしょうか。他にも同一の家計にあるという証明になるものがあれば教えてください。宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご指摘のとおり、この場合の小規模宅地の特例の適用要件は、「被相続人と同居していた親族」です。娘さんは被相続人の親族であり、「実家であるこの家に帰ってくる」というのであれば、この要件を満たすことになりこの特例の適用は可能となります。
したがって、公共料金を誰が払うかといった問題(つまり「生計を一」か否か)は適用要件には無関係です。特に娘さんに負担を求める必要はありません。
住民票提出は、同居しているというひとつの状況証拠です。逆にいえば、同居を示す住民票があれば「同居であることが分かり易い」というだけに過ぎません。つまり真実に同居がなされているのであれば、住民票が別であっても特に問題はないわけです。
ただしその分、(住民票が別であることの理由を含め)同居しているという事実を税務署に納得してもらう必要はあります。たとえば、通勤定期のスイカ等の履歴を申告書に添付する等です。家財道具をどこに置いているかもポイントとなりましょう。また住まいが記載されている名簿。さらには自宅に来た年賀状等々も材料になるかもしれません(ただし、名簿等はあれば便利というだけのものです)。
実は最も気になるのは、娘さんが相続発生の時点で「本当にこの家を生活の本拠としているか否か」にあります。むろんこの実家が仮住まいであっては「同居」の要件から外れてしまうからです。前の家に頻繁に寝泊まりしたり、違う住みかを確保したりしたりすれば、この根本がぐらつきかねません。住民票が同一でない分、この点の懸念はより増大します。
以上のとおり、ポイントはしっかり「同居」がなされるかどうかです。これさえなされていれば問題はありません。

大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年05月16日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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