夫婦間のお金の貸し借りについてよろしくお願いいたします。
夫婦で、株の取引をしています。
その関係で夫婦間で少し大きい金額の貸し借りをする機会があります。
昨年2月に夫に650万貸して、40日後に640万返済されています。
その後10万は返済されずじまいになってしまいました。
と言うより、お互い清算したと思いこんでいて今日まで来てしまいました。
それから今まで、その間に数度貸し借りをしていますが、その間においては特に問題なく同じ金額になっています。
最悪、私から夫に650万贈与して、夫から私に640万贈与した事になってしまうのでしょうか?
それとも、10万の贈与と言う事ですみますでしょうか、もしくは今からでも10万返済しておいた方が良いでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

お二人の間で「あげる」「もらう」という合意の基で資金の授受が行われていれば贈与となりますが、お互いに贈与の意思がなく、貸し借りで授受されたものであれば贈与とは言えないと考えます。
税務署が贈与と認定する場合には、借用書の有無や返済の実績等の状況も含めて総合的に判断することになります。従って、一時的な少額なもの以外の貸し借りに関しては、借用書を作成し約定通りの返済を実行しておくことが必要と思われます。ご相談の10万円の差額につきましては、今からでも返済しておかれた方が良いと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
早速返済してもらいました。
夫婦のお金はとか、家族なんだからとか、適当にしてきた事が問題になるのだと改めて知らされました。
今後気をつけたいと思います。
自分の親やその世代の方たちはどうしていたんだろうかと、ちょっと気になりました。
お金の事を語るのを良しとしない風潮があるので、成人してかも知らないことだらけで困ってしまいます。
また相談させていただきたいと思いますので、よろしくおお願いいたします。
本投稿は、2017年05月25日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。