被相続人の口座に、相続人の慰謝料が
母が他界し、相続手続きをするのですが、
母の口座にある大半のお金は
兄が交通事故にあい、
損害保険会社から支払われた慰謝料であることがわかりました。
兄の口座へ振り込まれたものを
兄はまだ回復途上で認識できない時期に
多分、兄は助からないで亡くなると思ったのでしょうか、
両親が半々にして自分たちの口座に移したものです。
今では考えられない行為かもしれませんが、
当時その地銀では、兄本人の知らぬ間に
そういうお金の移動ができたようです。
銀行で約10年前の口座の動きがわかる履歴を
両親と兄の口座ともに書面で出していただき、
損保から兄への振込証明書もあります。
兄は、自分の慰謝料であることを母の他界後に
はじめて知りました。
母の銀行預金のほぼ8割程度が
実は兄の慰謝料なのですが、
兄に相続税はかかるのでしょうか?
兄は両親に贈与したわけではありません。
両親が兄の意識がまだはっきり戻らない時期に
そうなってしまっていました。
ひき逃げで重度の障害をおったにも関わらず、
現在まで回復してきた兄に全額残したいのですが、
どうなるのでしょうか?
税理士の回答

交通事故に関する慰謝料の受取人が法律上もお兄様であったということであれば、お兄様の了解なくお母様の口座に移された資金は、お母様にとっては「預り金」(債務)に該当するものと考えられます。
その場合には、慰謝料に相当するお母様の預金(財産)と、お兄様の口座から移動した預り金(債務)の両方をお兄様が相続するようにすれば宜しいと思います。つまり、プラスの財産とマイナスの財産(債務)をお兄様が相続することで、その部分に関しては相続税の負担を回避することができると考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速教えてくださって、本当にありがとうございました。
腑に落ちない点がスッキリしました。
本投稿は、2017年05月27日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。