贈与税につきまして
お世話になっております。
親が他界し相続を行う予定ですが、親には親戚からの借金(私の年収の数倍)がありましてその方と交わした金銭消費貸借契約書がございます。
内容としましては、無金利、借りっぱなしで返済をしていなかったようですが、相続税の納付時に贈与とみなされてしまいますでしょうか。
今後につきましては、分割で毎月銀行振り込で返済したいと思っております。
税理士の回答

梶原光規
返済していない借金は、マイナスの相続財産として取り扱われます。
相談者様がその借金を引き継いだのであれば、その借金の金額は、プラスの相続財産(土地・建物・預金など)から差し引いて、相続税の計算を行います。
贈与とみなされるものはありません。
ありがとうございました。
安心いたしました。
本投稿は、2022年02月07日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。