[相続税]贈与税につきまして - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税につきまして

贈与税につきまして

お世話になっております。
親が他界し相続を行う予定ですが、親には親戚からの借金(私の年収の数倍)がありましてその方と交わした金銭消費貸借契約書がございます。
内容としましては、無金利、借りっぱなしで返済をしていなかったようですが、相続税の納付時に贈与とみなされてしまいますでしょうか。
今後につきましては、分割で毎月銀行振り込で返済したいと思っております。

税理士の回答

返済していない借金は、マイナスの相続財産として取り扱われます。
相談者様がその借金を引き継いだのであれば、その借金の金額は、プラスの相続財産(土地・建物・預金など)から差し引いて、相続税の計算を行います。

贈与とみなされるものはありません。

ありがとうございました。
安心いたしました。

本投稿は、2022年02月07日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,199
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238