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相続税について

2千万の土地を孫に渡したく、残りの現金1千万は実子で分けてもらうことにするのですが、この場合、孫に渡す土地だけが二倍の相続税になるのでしょうか?孫に渡すのを土地ではなく、現金にしたほうが節税になりますか?孫に確実に渡るように遺言書は用意しようと思っています。実子たちには、この分け方で了解をもらっています。アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
相続税は、遺産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人)以下であれば生じません。
なお、相続税が生じる場合における孫への遺贈にかかる相続税(孫に係る納税額のみ)は、2割増しとなります。
また、相続税が生じる場合において孫へ遺贈する金額が大きいほど、2割増しされる金額が大きくなるため、その増加される税金に限定して節税を検討するならば、少ない金額の遺贈の方が望ましいものと思われます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。

このたびはアドバイスいただきありがとうございました!少ない金額で遺贈できるように調整したいと思います、大変助かりました。

本投稿は、2017年06月11日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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