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相続の時の土地の評価額について

宜しくお願いいたします。
義父が亡くなり、相続税を払う手続きを進めています。
毎年固定資産税を払う時の土地の課税評価額が大体5000万円だったんですが、
国税局の地図を見て相続時の路線価の価格を調べてみると、どうも9000万円近くになっているようです。
これだと相続税の額が、想像していたのと違い大幅に増えるみたいですが、
こんなに違う事って、あるのでしょうか?
素人の勝手な思いで、相続の時の方が評価額が安くなると思っていたので、
愕然としています。


税理士の回答

固定資産税の計算の基準となる「固定資産税評価額」と、相続税の計算の基準となる「路線価」を比較しますと、概ね「固定資産税評価額」を1割増しした金額が「路線価」に近い金額になります。
ところで、固定資産税の納税通知書には、通常、固定資産税評価額を表す「価格」という金額と、固定資産税を計算する際に住宅地の特例等を考慮した後の「課税標準」という金額の両方が記載されますが、相談者様がご覧になった「大体5000万円」という金額は「価格」ではなく「課税標準」ということはないでしょうか。
「課税標準」は住宅地の減額の特例等を適用した後の価額になりますので、これと「路線価」を比較すると大きく乖離しているように感じられます。
今一度、固定資産税の納税通知書(明細)をご確認ください。明細の中の一番大きな金額が「価格」(固定資産税評価額)になります。
宜しくお願いします。

服部先生、お忙しい所、教えて頂きありがとうございますm(__)m
実は土地は、大きな通りに面しているのですが、いわゆる「うなぎの寝床」です。
そのためかどうかは解りませんが、一つの土地ではあるのですが、
いくつかの区画に分けて課税額がかかれており、
「当該年度価格」(合計)の欄を全区画を足したのが、およそ5000万円でした。
奥に入る区画程、値段は安くなっているような気がしますが、
これも何か関係あるのでしょうか?
路線価は、表の区画も奥の区画も、全部同じ価格になっているので、
それで高いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
「うなぎの寝床」ということは間口が狭く、奥行きが長い土地ということでしょうか。
そのような土地の場合には、「奥行価格補正」、「間口狭小補正」、「奥行長大補正」といった各種の補正率を使って路線価の価格を調整することになります。また、対象地が容積率の異なる2つの地域にまたがっている場合には、容積率の格差による減額調整を行うこともあります。
従って、単純に路線価に地積を掛けた金額とは異なり、大きく減額することもあり得ます。
土地の相続税評価額はその計算方法によって大きく変わることがありますので、くれぐれもご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部先生、何度も教えて頂いてありがとうございますm(__)m

先生のおっしゃる補正の部分も、計算してみたのですが、
余り価格が変わりませんでした(;^。^A アセアセ…
一割くらいしか安くなりませんでした。

何分、素人の私がしていることなので、
恐らくちゃんとできて無いのかもしれませんね・・
肝心の相続人の主人にもう一度確かめて貰います。

相続財産、お金が思った程ありませんでした。
この分だと、相続税が払いきれないかもしれません。
正しく計算しないといけませんね。

服部先生、本当にありがとうございますm(__)m

本投稿は、2017年06月13日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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