仮で相続税申告をした後、相続税の金額の訂正と還付金がある場合は、修正申告と更生請求を同時に行うの?
父が他界し、相続人は子供3名(A,B,C)のみです。遺言書はありません。
相続人Cが不法行為をし遺産総額が不明なので調停を申立ました。
相続税の納期までに遺産分割が明確にならなかったので、相続人A,Bだけで分かっている遺産範囲で相続税を申告し納税しました。
同時に、相続人A,Bは、小規模宅地等の特例に該当するので、「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出しました。
(私は相続人Aです)
そこで、現在、ほとんど遺産分割が確定してきたので、納税した相続税の還付を受けるために書類を作成しようと思ったのですが、
まず、期限内に申告した遺産内容に変更があります。
期限内に申告した遺産以外に、新たに見つかった遺産があり、遺産総額が600万以上増えました。
そこで、質問です、相続人AとBは、修正申告と更生請求の両方が必要ですか?
相続税だけでみると
期限内申告で 納めた相続税 60万円
期限後に遺産が明らかになって再計算した相続税 80万円
小規模宅地等の特例適用後の相続税 45万円
以上から、60万円の納税額から45万円を引いて15万円を還付してほしいのですが、
修正申告と更生請求の両方を提出するのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

当初の申告で税金を納め過ぎていた(税金を還付してもらう)ときは更正の請求書を、当初の申告で納める税金が少な過ぎた(追加で税金を納める)ときは修正申告書を提出することになります。
相続税の場合には、遺産分割の方法や特例の適用方法によって、還付となる人や追加納付となる人が生じることがありますが、上記の通り、還付になる人は更正の請求書、追加納付となる人は修正申告書をそれぞれ提出する必要があります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月10日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。