相続税の申告で不動産がある場合について
相続税の申告で不動産がある場合に必要な書類は、固定資産税課税明細書、登記事項証明書、固定資産税評価証明書、土地家屋課税台帳、公図、地積測量図、建物図面、各階平面図と本に書かれていますが、親が所有する不動産をすべて把握していても、これらはすべて必要で、税務署にも提出する必要もありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
全て必要ではありません。評価を行うに当たり、必要にした書類で構いません。また、あなたか税理士が保管することになると思います。
ご回答ありがとうございます。税務署から提出を要求されることはないですか?
よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
税務署から求められることもあり得ると思います。その時は提出を求める書類を確認してから提出します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月25日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。