祖父の自宅でも80%減の特例は使えますか?
祖父の子(私の親)を飛ばして相続した場合でも評価減80%の特例は使えますでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
相続又は遺贈によって財産を取得した一定の要件を満たした親族(配偶者、三親等内の姻族及び六親等内の血族)であれば、小規模宅地の特例は適用可能と思われます。
なお、適用には要件を満たす必要がありますのでご注意願います。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございます!
一定の要件と言うのが気になります。
調べてみようかと思います。
本投稿は、2017年07月11日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。