相続時の家財道具や電話加入権の扱い
父が亡くなり、そのまま母が一人暮らしをしています。
現在私が相続税申告書を作成しています。
11表の財産の明細書でよく家財一式100,000円、電話加入権1,500円等の記載がありますが、これは必ず記載しなければならないのでしょうか?
まったく書かないと税務署から指摘されるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
通常、財産価値がありますので計上します。よく動産の計上漏れがありますので、気をつけてください。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年04月02日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。