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小規模宅地の特例について

父親所有の土地に自分が住宅ローンを組んで二世帯住宅を建てようと思っています。
区分登記はしませんが、玄関は別々、1階は自分で2階は親が住む予定です。

この場合、父親が亡くなった時の相続で小規模宅地の特例は適用できるものなのでしょうか。
⁻ 母が自宅の土地を相続をする場合
⁻ 自分が自宅の土地を相続をする場合
細かくて申し訳ありませんが、相続税に詳しい先生からのアドバイスお願いいたします。

税理士の回答

 二世帯住宅について区分登記をしないということであれば、母親はもちろんのこと、父親と同じ建物に居住している相談者様も居住用の小規模宅地の減額の特例を受けることができます。

本投稿は、2022年04月04日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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