小規模宅地の特例
一筆の広い土地に、母家と物置、車庫、旧母家(現在は物置として使っています)があります。いずれも繋がっておらず独立した建物です。
小規模宅地の特例は、母家が建っている部分に対応する土地の面積しか適用できないのでしょうか?
税理士の回答
小規模宅地の特例は、母家が建っている部分に対応する土地の面積しか適用できないのでしょうか?
ご質問の件、全体を1つの利用単位として、土地を評価するのか、
または離れの部分は、別として評価するのかが、まず検討すべき
事項と考えれらます。
その離れが、仮に現在お住まいになられていなかった(空き家)としても、その離れで生活の用に供することができる(一般的に風呂やトイレ、キッチンなどがあるなど)ものであれば、別々で、評価した上で、宅地の評価減もそれぞれ、他の要件を満たしているか否かを考えていく流れとなります。
(物置や車庫についても、これらの利用がどの家屋に紐づいて評価をするのか、利用の実態を見ながら、母屋部分に含めて評価するか、個別に評価するかを判断することとなります。)
いずれにしても、このあたりの事実について、間取り図などを
お持ちの上、管轄の税務署へご申告前にご相談されることを
おすすめ致します。
本投稿は、2022年04月06日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。