数次相続の相続税納税について
お忙しい中申し訳ございません。
数次相続について、検索しましたがはっきりした回答が見つからず、どなたか教えて頂けますでしょうか。
簡単にお話しますと、父の兄弟(独身配偶者・子なし)が亡くなり、父の兄弟と父の兄弟の子(甥・姪)が相続人となりました。
しかし父の兄弟が金銭と土地を持っていて親戚で争いになり、遺産分割協議が破綻、誰も連絡を取らなくなり2年経ちます。
(相続税は税理士の先生に頼み仮相続で納税済ですが、実際の相続のお金・土地はもらっていない状態です。)
父は高齢で、配偶者(母)もいますが、同じく高齢です。
もし父がお金・土地をもらわないまま亡くなった場合、母や私は仮で相続している金額と父の実際の資産と合算した金額に対する相続税を納めなければならないのでしょうか?
恐れ入りますが、どなたか教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

仮で相続税の申告をされたということは、法定相続分で申告・納税済み
ということであるならば、その分割協議がととわない現状では
とりあえずはお父さんの実際の財産に加算して、申告・納税をしなければならないです。もちろん、分割協議が整って、税金が減るのであれば4月以内に
更正の請求ができます。税金が増える時には、修正申告が必要です。

追加で言いますと申告期限後3年以内の分割協議見込書を提出している
かどうかの確認も必要となります。小規模宅地等の特例ができる場合もある
からです。以上参考にしてください。
本投稿は、2017年07月19日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。