相続の申告書について
相続で、銀行口座やゆうちょ銀行の通帳で、残高が0円とか、あるいは残高が何十円といったあまりにも少額すぎる時に、凍結したまま特に相続手続きをせずに、そのままでいいといったケースもあると思いますが、このどちらも実際に相続される金額はないですが、このような部分に関しても、税務署に提出する相続の申告書には、実際記載しなければならないでしょうか?
税理士の回答

相続放棄をしない限り、全ての財産債務を相続することになりますので、少額であっても相続しなければなりません。従って、仮に解約や名義変更をしなかったとして、相続したことに変わりはありませんので、相続税の申告にも財産として記載する必要があります(残高ゼロ円の口座は記載不要です)。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月21日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。