貸したお金が回収できなくなった場合の対処について
お世話になります。
個人間でお金を貸し、回収できなくなった場合の対処について質問がございます。
金銭消費貸借契約書を作成し、お金を貸したのですが、相手方の病気により回収が困難となっています。
最悪、相手が病死する可能性もあり、そうなった場合、当方の債権をどのようにしたら良いのか困っております。
特に、貸した状態のまま当方が病気などで死亡した場合、回収不能な貸金が相続税にカウントされてしまうのではと危惧しております。
上記のように、お金の回収が出来なくなった場合、どういった対処をするのが適切でしょうか?
例えば、警察に相談し、お金を貸した相手が死亡したことを証明して頂くなどのことが必要でしょうか?
上記について、見解を頂けると幸いです。
税理士の回答

回収不能が明らかで、ご自身の財産として残したくない場合には、相手方に債権放棄の通知書を内容証明郵便で送付しておくのが望ましいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
貸金が回収不能となった場合、助言を参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年05月07日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。