相続税の期限後修正申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税の期限後修正申告

相続税の期限後修正申告

遺産額が増額したものとして修正申告することになるのでしょうか?

・酒気帯び運転と既往症非告知のため相続税申告期限まで下りるかどうか分からなかった被相続人の車両保険が18ヶ月後に下りた。
・税務署に申告相談の際、簡易保険3件の契約について郵便局が発行した評価証明を提示したが、定期給付型(郵便年金)か生命保険か判然としないので全件非課税扱いに含めたが、申告期限後に簡易保険の保険証券そのものが被相続人の旧居宅から出てきた。
生命保険ではないように見受けられる。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

期限後申告になる可能性が高いと思われます

本投稿は、2017年07月30日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226