相続税時の世帯の考え方について
マンションで一人暮らしの祖父が亡くなりました。祖母はすでに他界しております。
隣の部屋(号室)は両親が住んでいます。
隣同士の部屋ではありますが、ドアも別なので、完全に別の部屋になります。
収入も所得税や住民税等の支払いも別々で行っていました。
この場合、相続税の観点から見ますと、別世帯として計算されるものなのでしょうか?
二世帯住宅として、扱ってもらえるのでしょうか?
税理士の回答
マンションは区分所有となっていると思われますので、小規模宅地の特例の要件である同居にはなりません。
中田先生
返信ありがとうございます。
追記させてください。
祖父は所有物件のオーナーだということを書き忘れておりました。
この場合も2世帯には当たりませんでしょうか?
本投稿は、2022年05月27日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。