銀行預金の相続の仕方について
母が亡くなり、父、兄、私で銀行預金を相続します。
3人で等分しようかと話をしています。
例えばA銀行300万、B銀行300万、C銀行300万と母の銀行預金がある場合、
A銀行を一人100万ずつ、B銀行を一人100万ずつ、C銀行を一人100万ずつと分けるのか、A銀行全てを父、B銀行全てを兄、C銀行全てを私と分けるのか、どちらが一般的とかということはございますでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

塚本静雄
各口座をそれぞれ3分の1にするのは手続きが大変なのではないでしょうか。
一般的かどうかはわかりませんが、後者のやり方で、差額が生じたら代償分割の方法で調整するのが良いと思います。
あるいは、どなたか平日昼間時間が取れる方がすべて取得して、他の方は、やはり代償分割の方法で支払いを受けるというのはいかがでしょうか。
「分け方」すなわち遺産分割協議書の記載方法は銀行口座の記載がなくても、全ての預貯金は相続人が各1/3ずつ取得する旨の記載のほうが一般的といえます。
預貯金の解約は単なる手続きですから、代表相続人により、解約金を代表相続人の口座に一旦全て振り込ませてから、各相続人の口座に振り込んでもよいですし(贈与とみなされることはありません)、直接、1/3ずつ各相続人の口座に振り込ませてもよいです。
よいご意見ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2022年06月03日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。