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相続人が続けて死亡した場合の相続税申告について

私の祖父が亡くなり、叔父と私の母が叔父の遺産を相続しました。
祖父は叔父と同居しており、叔父が祖父名義の自宅土地建物を相続し、それ以外の預貯金は叔父が7割、母が3割で相続しました。
ただ、相続税申告書提出と申告期限を待たずに叔父が亡くなってしまい、叔父は結婚しておらず、子供もいなかったため、唯一の兄弟である母が叔父の遺産を相続しました。
祖父の自宅は叔父の生前、叔父名義に相続で名義は変えてあり、祖父の預貯金も7割、3割で叔父と母にそれぞれ分配済です。

この場合、母が申告をすることになると思いますが、叔父について小規模宅地の特例は使えますでしょうか。叔父は亡くなる時まで自宅療養していました。
また、母が申告する場合は、本来叔父の氏名住所を書く部分の氏名欄には上段に叔父の氏名と死亡日、下段に相続人母の名前、住所欄には、上段に叔父の住所、下段に母の住所を書けば良いのでしょうか。
(ネット検索すると上記のような書き方が載ってましたので・・)
また、これまたネット情報ですが、この場合、納税義務等の承継にかかる明細書の提出も必要でしょうか。

細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 相続税の申告書を提出しなければならない者(叔父さん)が、その申告書の提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合には、その者(叔父さん)の相続人、つまりお母さんが、叔父さんが提出すべき申告書(第一次相続に係る申告書)を叔父さんに係る相続(第二次相続)の開始から10か月以内に所轄税務署に提出しなければなりません。その場合、申告書の第1表の「相続人」欄は叔父さんの住所・氏名を記載し、第1表の附票1(納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)にお母さんの住所・氏名・継承する相続税額等を記載します。

本投稿は、2022年06月05日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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