申告書提出前に相続税を納めすぎ、その内1名が亡くなりました
申告書を提出する前に相続税を納めすぎてしいました。
祖父が亡くなり、叔父と私の母が相続人で、相続計算を間違えて、叔父の相続税が本来より多く、母が逆に少なく納付書で申告書を提出する前に銀行で納めてしまいました。(相続税は申告書を出すより先に納めるものだとばかり思っていました) 納めた金額は、叔父は本来の税額より約200万円位多く、母は150万円ほど足りません。
2人が納めた合計金額は、本来の全体の相続税額に50万円ほど不足しています。
しかも、複雑なことに、叔父は相続税を納めた後、申告書を提出する前に亡くなってしまいました。叔父は納付だけでも銀行に行ける内に済ませておきたいという気持ちで納めたようです。叔父の相続人は私の母のみのため、果たしてどのようにすべきか困っています。
祖父の相続税申告書は母が提出するとして、叔父が納めすぎた200万円については、母が国から返還を受ける手続をし、母の不足分150万円については追加で納めるといった感じになりますでしょうか。
どのみち母が叔父の唯一の相続人なので、全体として相続税が50万円不足しているのであれば、母が国から叔父の分を返してもらう面倒な手続を取らず、母が50万円だけ納めれば、国としては相続税を確保できるので、その方法が取れればと思いますが、そんな簡単な方法は取れないでしょうか。
(叔父の相続税申告も必要ですが、こちらは祖父の申告後にゆっくりやりたいと思っています。)
税理士の回答
叔父さんが200万円納め過ぎで、お母さんが150万円不足するのであれば、合計で50万円納め過ぎではないでしょうか? 150万円については税務署で叔父さんからお母さんへの「債権譲渡」の手続きをして、残りの50万円については過誤納金として還付されると思います。ただし、この叔父さんが納めすぎた200万円は叔父さんの遺産となり、相続税の課税となります。
池田先生、ありがとうございます。
叔父さんが150万円納めすぎで、母が200万円の不足の誤りでした。
この場合も叔父さんの150万円について母へ債権譲渡の上、母が50万円追加納付という認識
でよろしかったでしょうか。
それで良いと思います。なお、叔父さんが死亡されていますので、債権譲渡の手続きが通常と異なるかもしれませんので、税務署で確認願います。お母さんの不足分の納付が法定納期限(=申告期限=相続開始の10か月後)を超えると延滞税が賦課されることになります。令和4年中は年2.4%(令和3年中は年2.5%)です。
本投稿は、2022年06月05日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。