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亡くなった娘の預貯金について

未婚で扶養していた娘が、亡くなりました
娘の預金が約700万円あります
預金の名義を父親にする場合、相続税等の手続きが必要でしょうか
家族構成(父、母、弟)です

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

娘の預金が約700万円あります
預金の名義を父親にする場合、相続税等の手続きが必要でしょうか
→はい。各金融機関での相続手続きが必要です。
 具体的な手続きに必要となる書類等は、金融機関によって差異がありますので、先ずは、お嬢様の取引先金融機関へお電話でお問合せいただいてから、窓口へ手続きに出向くのがスムーズになるかと思います。

 娘さんに先立たれたとのこと、お悔やみ申し上げます。
 相続手続きが必要です。
 娘さんの相続人は父母ですので、父母の間で預金の相続人を決定し遺産分割協議書を作成する必要があります。
 銀行は相続手続き書類として、遺産分割協議書や戸籍謄本等の提出を求めると思います。

法定相続人はご両親お二人ですので、娘様の遺産が4200万円以下であれば相続税申告納税などの税務署との手続きは不要です。
金融機関の規定にしたがって預貯金の解約手続きをしてください。

ご回答頂きありがとうございました
相続税申告納税の手続きが必要ないとの事、安心しました
ショックのあまり、預金の事は手付かずでした

お返事ありがとうございます。
相続税等の手続きの要否についてのご質問でしたので、上記のように回答させていただきました。

本投稿は、2022年06月13日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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