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基礎控除内での相続

叔父が数年前に死亡しましたが、叔母は基礎控除内という判断で無申告です。
自宅の名義も変更していません。
2024年までに名義変更が義務づけられるということで名義変更を準備しています。
叔父には、妻と子供が2人です。
名義変更は、妻のみ、妻と子供2名の共有名義のいずれも選択できるという認識でよろしいでしょうか?

税理士の回答

奥様とお子様2人でお話し合い(遺産分割協議)をしていただき、決めていただければよろしいです。
奥様のみの単独所有でもよいですし、3人の共有、お子様2人の共有、お子様どちらか1名のみの単独所有でもよいです。
名義変更には、法定相続分での分割を除き、遺産分割協議書の作成が必要です。

わかりやすくご説明いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年06月22日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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