高齢親との金銭貸借
親の家をリフォームして娘夫婦と同居します。
リフォーム代金は娘婿が親に貸して毎月返済してもらう予定です。
親が後期高齢者なので、返済期間について悩んでいます。例えば、20年にすると100歳超えになりますが、可能ですか?出来るなら、もし返済半ばで返済が滞った場合は相続時の相殺になるのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
20年にすると100歳超えになりますが、可能ですか?出来るなら、もし返済半ばで返済が滞った場合は相続時の相殺になるのでしょうか?
100歳越えが常識の範囲内であれば可能です。
契約書を作成するほか振込等により返済事績を残しておいてください。
ただし、貸借契約時に明らかに「親御様がご存命中に返済が滞る、相続発生時に相続財産で借入残高を返済できない」ということであれば、贈与とみなされる可能性もあります。
早速ご返答ありがとうございます。
高齢でも常識範囲内の年齢なら可能と聞き、ホッといたしました。
貸出はは相続財産で返済出来る額にしたいと思います。
本投稿は、2022年06月25日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。