介護保険負担限度額認定と相続税について
介護保険負担限度額の申請手続きと相続についての相談です。
母が介護保険の負担限度額の認定を受けています。
数年前初めて認定の手続きをした際に通帳コピーと株式会社証券の残高紹介を持参しましたが、
役所の担当の方が預金と株式の総額が1000万円を超えていないので、株式の方はださなくてもいいと受け入れてもらえませんでした。
当時はそういうものかと受け入れたのですが、
一度出さなかったものを出せなくなってしまい、
その後も出していません。
もちろん毎年規定の総額は超えていませんし、今も預金と株式の総額は400万円ほどです。
不正な介護保険の受け取りはしていないつもりですが、
もしもの時に相続などで株式があるとわかったら、介護保険が過去に戻って問題になったりしないかが不安です。
相続の際な問題になるでしょうか?
逆に今後の申請に株式を出したら、今まで出さなかった事が問題になるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
相続と介護保険の問題は切り離して大丈夫です。相続税の申告情報が市町村へ行くことはありません。
そして、今後も預金だけで差し支えありません。株式の評価まではしないはずです。預金の残高だけでで判定します。
数年間モヤモヤしていたので安心しました。回答ありがとうございました
本投稿は、2022年07月04日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。