相続10ケ月以内に売却した不動産の相続税の申告額
相続税についてお伺いします。
親の家の相続で、税務上の評価額を計算すると800万円(小規模宅地等の特例対象外)くらい(取得価額は2500万円でした)になります。ところが、築50年で、駐車
場も無く、最寄りの駅からも遠く、バスもなく、裏が工場で騒音問題があり、不動産屋によると200万円くらいでないと売れないといわれました。
他の財産ですでに相続税の課税対象額を超えているので、時価200万円の不動産に約160万円(800万円×0.2)の相続税がかかる?ことになります。
そこで質問ですが、申告期限の10ヶ月以内に200万円で売却できたとしたら、相続税のこの不動産の申告額は、実際の売却額の200万円にできるのでしょうか。それとも相続決定時点の評価額(800万円)になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相続税を計算する際の財産の価額は、相続開始日の時価とされています。仮に相続後に売却したとしましても、相続開始日と売却日のタイムラグがあること、不動産の売買に関しては売り急ぎや買い急ぎなどの事情で売買価額は大きく変動する可能性があること、などが考えられますので、ご相談のケースの場合に売買価額の200万円を相続開始日の時価として申告することは無理があるかと思います。
明かに800万円よりも低いと思われる場合には、不動産鑑定士に相続開始日における不動産の鑑定評価を依頼して、その鑑定価額を基に申告することが望ましいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答、ありがとうございます。やはりそうですか。
従来は、税務上の評価額の方が、時価より安くなっていたので問題にならなかったのだと思いますが、地方では過疎化が進み、空き家だらけになって買い手がつきません。税務評価額ではとても売れません。税法の理不尽感がありますが、それをどこまで評価に反映できるか、不動産鑑定士に鑑定依頼いたします。
本投稿は、2017年08月26日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。