遺産分割協議書の提出先について
亡き母の銀行預金を家族で分ける手続きを進めようとしています。
我が家にとっては相続税の申告書を提出する税務署と銀行が関わってきます。
銀行預金を家族で分ける手続きを進めるに当たり、遺産分割協議書はまず税務署に承認されるべきものでしょうか。それともまず銀行に承認されるべきものでしょうか。もしくはどちらにも承認されるべき書類とは言えないものなのでしょうか。遺産分割協議書をもって一番先に行くべきところはどこなのでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
銀行預金の解約・相続手続きには遺産分割協議書が必要になると思います。税務署の承認は必要なく、相続税の申告書に遺産分割協議書のコピーを添付すればOKです。
遺産分割協議書は相続人の間で作成するいわば契約書です。
したがって、税務署や銀行に承認を得るべきものではありません。
一方で遺産をどのように分割したかを対外的に証明するものでもありますので、誰が見ても遺産の全てが明確に分割されているものでなければなりません。
できれば、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することをおすすめします。
なお、預貯金の解約においては、遺産分割協議書の提示を求めない金融機関は多いです。
いつも、的確なアドバイスありがとうございます。
本投稿は、2022年08月16日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。