相続税の無申告課税について
コロナなどで申告期限より54日遅れ支払いをしたところ,遅延金,無申告課税150万払って下さいと電話来ましたが,申告期限前に,申告可否の財産や相続人情報の別紙だけ送付していましたが,それでも無申告なのですか?あとは自宅療養なので,診断書は提出出来ないので,遅延金のみ払うつもりでしたが,無申告課税がわかりません
税理士の回答
個別の申告納付期限延長申請をせずに申告期限までに申告納税をしなければ、無申告加算税や延滞税が課せられます。

丸山昌仁
回答します。
コロナなので税務署に相談すれば良かったと思います。そうすれば個別の期限延長申請の提出を指導されたはずです。また、期限の利益は大きいので、分かる範囲内で期限内申告すると言う方法もありました。これは無申告加算税を回避するために行う方法です。
いずれも税務署又は税理士に相談すれば、指導が受けられたかと思います。
ありがとうございます。期限が過ぎたので、後でもがいても無駄だったのですね。遅延金など納めます。全く節税していなかったので、二次相続は気を付けます。
今回の相続税申告書作成を税理士に依頼はしなかったのでしょうか。
二次相続対策など今後、税理士に相談することをおすすめします。
遅れたので、税理士に相談したところ、350万以上かかる上、2〜3ヶ月かかると言われ、既に申告期限切れで、急ぎであるため、自分でやりました。少し勉強になったので、二次相続対策頑張ります。
回答ありがとうございました。
税理士報酬が350万円ですか?
しかも2~3か月かかるということですか?
相続税分野に強い税理士は比較的少ないといえます。
相続税申告において税理士選びはたいへん重要です。
コロナ禍でたいへんでしたが、今後は余裕をもって税理士にご相談ください。
色々な書類を集め、申告書や分割協議書書類作るだけで、手数料が350以上とは高すぎて、自分が調べた情報と違い過ぎてびっくりしました。うちは無職で家も一軒だけ、保険なし、お金も銀行と証券会社にあるだけでかなり、単純で税理士には楽だと言われましたが、それなら、安くしてもらえれば、検討しましたが、良い勉強になったので、次回は上手く対応します。

丸山昌仁
絶対に350はあり得ません。驚きました。桁が違いますね。だから税理士は敷居が高いと言われますので、気を付けてください。
はっきり申し上げて、ぼったくです。
本投稿は、2022年08月26日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。