税理士資格を持たない税理士事務所職員の税務書類作成や、その資料集めについて
母親の遺産を姉と私で、分ける事になりました。しかし、話に折り合いが付かず、私は独自に税理士に依頼して、法定相続分を申告しました。
姉は姉で独自に税理士に依頼したのですが、遺産分の一部に、私との見解の違いがあり、正確な遺産相続が出ない状況になっています。
姉と私は、あまり仲が良くないこともあり、二人では話がまとまりそうも無いので、お互いに依頼した税理士同士で、話を進めてもらう事にしました。
姉が依頼した税理士事務所から、私が依頼した税理士事務所に連絡があり、見解の違う遺産分の一覧表のようなものが欲しいとのことで、先方の事務所に、郵送にて送付しました。
連絡をしてきたのは先方の税理士ではなく、税理士資格のない職員でした。また、お互いの税理士同士で、打ち合わせをしたこともありませんでした。
なので本当に、この職員が税理士の指示の下に、業務を行っているのかが分からない状況でのやり取りでした(こちらで対応した方は、先方の税理士だと思って対応していました)。
先方の税理士事務所にも姉にも、確認は取っていませんが、こういった場合、法的に問題はないのでしょうか?
是非、先生方からのご教授、お願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
直接、税理士本人に連絡を取ってみてはいかがでしょうか。
私は国税OBですが、税理士事務所の職員が税理士を通さずに自ら税理士の名前を利用し、税理士業務を行っていた事例も経験しています。
税理士本人があなたのことを知らない場合は、職員が勝手に税理士行為を行っている可能性もあり、それは税理類似行為いわゆるニセ税理士なので罰せられます。
確認することをお勧めします。
ご回答、ありがとうございます。
まだ確認はしていないのですが、もうちょっと、質問せて下さい。
先方の職員は当人の名前は言ったが、先方の税理士の名前を出さずに(なので、税理士の名前は利用していない)、話を進めること自体には問題はないのでしょうか。
先方の事務所内にて、税理士からの指示により職員が業務を行っていることがキチンとされていれば、対外的には(今回の場合、私や私が依頼した税理士事務所)、税理士からの指示の下に職員が業務を行っているという事が、明確に分からなくても、問題はないのでしょうか。
対外的にも、明確にした後に業務にあたった方がイイと思うのですが、その辺は、どうなんでしょうか。
似たような質問で、申し訳ありませんが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
そうですね。
私の説明不足でした。確認するのはあなたが依頼した税理士に対してです。あなたが依頼した税理士から先方の税理士に確認がありますので、先方の税理士が知らないなら、その旨の回答があるかと思いました。
そこでまずは、あなたが依頼した税理士に説明を求めるべきです。
本来、先方の税理士事務所からあなたに何らかの依頼があることがおかしいです。
あなたが依頼した税理士からの指示なら、あなたも納得できるかと考えます。何故、先方の事務員から連絡が入るのか?当方の税理士が了解したことなのか?など確認してみてください。
この件はあなたが納得するまで確認すべきです。何故なら高い申告作成料金を払うことになるからです。
ご回答、ありがとうございます。
あとで、こちらの税理士に確認してみます。
ちょっと補足ですが、私に直接、先方の事務所から連絡が来たわけではありません。連絡自体は、税理士事務所同士で行なわれています。
ただ気になったのは、先方の事務所の方が連絡をしてきた際、税理士なのか職員なのかを明確に提示せず、業務を進めたことは、法的に問題はないのか?ということです。
先方の事務所内では、税理士の指示の下に業務が行われていたと、私は考えています。その職員が独断で業務をしていれば、その時点で問題が発生しているのは、理解できますから。
ただ、対外的にも(今回の場合、私や私が依頼した税理士事務所に対して)、税理士の指示の下に、この職員が業務を遂行しているという事を、先方の税理士事務所が最初に提示しなければ、法的問題が発生するのではないか?と思ったのです。
税理士本人によるものなのか、職員の独断なのか、税理士の指示の下による職員の業務遂行なのか、こちら側はわからないからです。

丸山昌仁
確かに問題だと考えます。相続税でしか発生しない事例です。
しかしながら想定ですが、多分、名乗ったと言い張るのだと思います。本来はあなたの担当から求められなければなりません。あなたが接触するのはあなたが依頼した税理士だけですので、先方の税理士事務所からというのは考えられません。
先方から接触すること自体、相続問題があればあり得ませんので、まずはあなたの担当税理士に確認すべきことだと思います。
因みに私が先方の税理士なら、絶対にあなたへ接触はしません。
ご回答、ありがとうございます。
先方の税理士事務所が、私に接触してきたことはありません。私が書いていることは、私が依頼している税理事務所から聞いたことを基に、疑問に思ったことを書いています。
上手く説明できず、すいません。
問題であるとのご回答がありましたので、私が依頼した税理士事務所に、先方の税理士事務所の方が連絡をしてきた際、先方の事務所の方が、税理士なのか職員なのかを、明確に提示しなかったことは法的に問題があるという事で、よろしいのでしょうか。

丸山昌仁
税理士でない者が税理士と名乗ることはニセ税理士の疑義がありますので、問題となる遡上に上がります。
ご回答、ありがとうございます。
何度も、ご回答いただき、ありがとうございます。
先方の税理士事務所の方が、私の依頼した税理士事務所に連絡をしてきた時、先方は、税理士とは名乗っていなかったとのことです。
「○○税理士事務所の○○と言います。○○さんの相続の件で、連絡しました」といった具合だったそうです。
終始、依頼内容の話をしただけで、税理士なのか職員なのかは、最後まで分からなかったそうです。
こういった場合でも、先方には問題があるのでしょうか。

丸山昌仁
税理士事務所を名乗っていますが、税理士とは言っていないので、難しいかと考えます。資格のない者が税理士と名乗ったら問題です。
ご回答、ありがとうございます。
今回の場合、税理士とは名乗ってないので、法的に問題は無いという事で、よろしいのでしょうか?

丸山昌仁
今回の案件は税理士法第52条違反、税理士資格のない者が税理士と名乗り税理士行為をしたかですが、税理士事務所しか名乗っていません。
このため税理士とは言っていないことから難しいかと考えます。
ご回答、ありがとうございます。
相手方が税理士と名乗っていないので、問題にすることは難しいという事ですね。
同じような質問を何度もしてしまい、すいませんでした。
本投稿は、2022年09月01日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。