相続時、自動車保険の解約払い戻しについて
父の亡くなり車を相続したのですが、自動車保険は自分の保険を利用したので父の入っていた自動車保険は解約しました。年払いだったため解約後払い戻しが数千円ありました。相続税の対象になると思い、加入会社(JA)に父の死亡日に解約した場合の払い戻し金額を出してほしいとお願いしたのですが、すでに解約した契約なので出来ないと言われてしまいました。正確な金額がわからないので申告のしようがないのですが、数千円であれば申告しなくてもいいものでしょうか?それとも、死亡から3月後の解約払い戻し金額で申告したほうが良いのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
数千円でも、相続財産に+しないといけません。
ある意味月数で、按分したらどうでしょうか?その誤差については、問題にはならないと考えます。
死亡から3月後の解約払い戻し金額で申告したほうが良いのでしょうか。
上記記載。死亡日で、按分してください。
按分計算した場合、相続税申告の提出書類として、解約時の支払明細書と案分計算した内容と明記すればいいのでしょうか。

竹中公剛
按分計算した場合、相続税申告の提出書類として、解約時の支払明細書と案分計算した内容と明記すればいいのでしょうか。
両方あれば、なおよいですね。
明確になると考えます。
見てすぐわかる様、解約時の支払明細書のコピーに案分計算した事と計算内容を記載したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月04日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。