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【相続税対策】住宅取得等資金の贈与の控除と国民年金基金について

現在、親と同居中で親が私の国民年基金の掛け金を同一生計の世帯という形で親の資産から拠出するという相続税対策をしています(年間110万の暦年贈与も別で行っています)

相談内容は
私の仕事場としての不動産の購入を考えています。
①住所を変更して世帯を分けてしまうと国民年金基金で親が払っているのは単なる贈与になってしまうとう認識なのですが合っていますでしょうか??

②住宅取得等資金の贈与の控除枠500万円を利用して不動産を購入すると、それは仕事場としては認められなくて、私の住居という事になり世帯が分かれてしまうのでしょうか??
どうも同一生計では無くなるのかの境界線がわかりません、ご教授ください。

税理士の回答

住宅取得資金の特例は、いわゆる居住用資産の取得になります。
①世帯が別になりますから、世帯主としての負担ではなくなるので、贈与と見られます。
②新しい家に親と同居しないと世帯が分れたという判断になりますね。よって同一生計でないことになります。

本投稿は、2022年09月11日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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