車、祖父死亡数年間名義そのまま→廃車にするために父に相続、相続税はどうなる
6年前に祖父が死亡し、車の名義はそのままで使用されていました。
車は祖父死亡時点で7年程乗っていました。
この度廃車にする事になりまず相続手続きをしないと廃車には出来ないとなり相続手続きをして、今度抹消手続きをする所です。
この場合相続税等はどうなるのでしょうか、よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税は全ての相続財産額が基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人数))以下であれば申告は不要ですが、祖父様の相続税申告は行っていたのでしょうか。
自動車は相続開始時の評価額(査定額)を相続財産に含めます。
ただし、相続税申告は申告期限から5年超で時効(不正は7年)となっていますので、自主申告はもはやできません。
返事ありがとうございます
家等の相続が無かったのもあり相続税申告はしていなかったと記憶しています。
上記の金額は超えていないと思いますので何も申告しなくて問題無いという事でしょうか?
よろしくお願いします。
先述のとおり、自動車も相続財産にはなりますが、これを加えた祖父様の全相続財産額が基礎控除額以下であれば申告は不要です。
本投稿は、2022年09月13日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。